5.慰謝料請求

慰謝料請求

相手が特定出来ており慰謝料請求する場合は 内容証明を送り慰謝料請求へと動きましょう。

慰謝料請求

  • 不倫の発覚により支払われる慰謝料の額は、不倫の続いた期間、婚姻の期間、婚姻関係への影響度、不倫で被害者の側が被った精神的な被害の大きさなどで決められます。

多くは当事者同士による話し合いで不倫の慰謝料についての支払い条件などを定め、速やかに示談を成立させています。

ただし慰謝料請求には条件があります

  • 夫婦の関係が破たんしていた場合は除外されます

慰謝料とは精神的苦痛を受けた場合に請求できる損害賠償金で婚姻関係が破たんしていた場合には適応されません。

公正証書を作る事も

  • 公正証書には、相手との合意内容に従って、事実関係、慰謝料の金額・支払い期日と方法、遅延損害金、清算事項、強制執行、守秘義務などについての記載がされます。

慰謝料の金額・支払い方法などを公正証書にしておくと、支払いが滞るなどのトラブルが起きた場合に給料や財産などを差し押さえることが可能です。

公正証書に強制執行に服する旨の条項を入れて作成しておけば、判決は必要ありません。

長期間にわたる慰謝料分割払いのケースなど、相手方の支払い能力に不安がある場合などは、公正証書の作成をおすすめします。