可能な財産分与
財産分与は,(1)夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配,(2)離婚後の生活保障,(3)離婚の原因を作ったことへの損害賠償の性質があると解されております。
財産分与種類
清算的財産分与
財産分与のうちでもっとも中核となるのが、清算的財産分与です。婚姻関係がスタートした時から夫婦が築いた預貯金や持ち家・有価証券などの財産を原則として夫婦で折半します。財産分与の多くはこの「清算的財産分与」にあたります。その費用を離婚後の生活費へ。
扶養的財産分与
離婚することで生活が苦しくなる場合、離婚後に経済的に自立して生活することが見込めない場合は、"扶養的財産分与"という形で生活能力のある側が一定の生活水準を維持できるようになるまでフォローをします。専業主婦やある程度の年齢や病気で就労できない人と離婚をするときなどはこのパターンに当てはまります。
慰謝料的財産分与
金銭以外の家や土地などの財産を慰謝料の代わりに分けることを"慰謝料的財産分与"といいます。不貞やDVなど離婚の原因を作った側が、相手側に慰謝料の代わりに多めに財産分与することです。 慰謝料的財産分与が本来の慰謝料に相当する額であれば、それ以上慰謝料を払うことはありませんが 足りなければ別途慰謝料を払う場合もあります。
POINT
財産分与対象外
特有財産と言い婚姻前から片方が有していた財産、又は婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産。
- 結婚する前の財産
- 相続・贈与で得た財産
- 別居後に得た財産
財産分与の対象となる財産
まず財産を確定することが必要です。 対象となる財産を見逃してしまえば損をしたという結果になりますのでしっかり調べましょう。
- 給与(会社員)
- 会社の売上(自営業者)
- 土地や建物(不動産)
- 家財道具や自動車や資産
- 預貯金
共有財産
マイホームや自動車、貯金やへそくり、結婚後に購入した家財道具なども含まれます。預貯金、株、不動産、車など一方の名義のもの含まれます。離婚の際には、名義に関わらず、結婚期間中に夫婦が協力して築き上げてきた財産は分与の対象となります。