慰謝料請求の条件

法的措置

不倫慰謝料を請求するには、配偶者と不倫相手が自由な意思で性交渉をしたことが必要で不倫相手に「故意・過失」がある事と、不貞行為によって、あなたが「権利の侵害」を受けた事は重要です。

慰謝料請求の条件.1

婚姻関係が破綻していない事

不倫慰謝料は貞操義務に違反して不貞行為をしたことで夫婦関係が破壊され精神的苦痛を被ったことをお金で賠償するもので、既に別居している・家庭内別居状態などは不貞行為があっても保護される夫婦関係がないので慰謝料を請求できない事があります。

不貞行為の証明

裁判でいう不貞行為とは性器の挿入を伴う性交渉を指す。 キスや愛撫も不貞行為になると主張はあるが裁判ではセックスのみが不貞行為と考えられ立証は難しく 原則請求はできないがあまりにも関係が親密で、それにより夫婦関係が破綻した場合は例外的に認められる"可能性"もある。

法的措置・・・刑事罰では無いものの民事訴訟され慰謝料請求の対象となります。

慰謝料請求の条件.2

不倫相手に故意過失があること

民法709条)は、故意または過失によって夫婦関係を侵害した場合に生じた損害を賠償する責任を負うと定められている。 具体的には、家庭持ちと知って不貞行為をした(故意)、結婚指輪に気付かず不貞行為をした(過失)等の場合です。

自由意思に基づくこと

不倫慰謝料を請求するには、配偶者と不倫相手が自由な意思で性交渉をしたことが必要。 酒に酔わせて関係を持ったり、無理やり性交渉をしたりした場合などは、不貞行為にあたらないどころか重大な犯罪行為として逮捕・起訴される可能性があります。

慰謝料の相場

慰謝料に明確な相場基準は無いものの、おおよそ50万円〜300万円の間で解決される事が多い。

請求した金額、された金額がそのまま支払われる訳では御座いません。相手にも弁護士が付き擁護するので最終的に

折り合いがついた金額となります。

不倫の時効は原則3年とされています

3年間遡り慰謝料請求できる

  • 不倫から5年後に不倫の事実を知ってもそこから3年
  • 配偶者に慰謝料請求は3年
  • 離婚慰謝料は請求できない

除斥期間は20年

  • 配偶者の不倫に数年後に気づいても20年以内なら請求可能
  • 不倫の事実はあるが不倫相手が分からない場合は時効は進まない
  • 時効は中断出来る