4.誓約書を書かす

誓約書を書かす

「万が一また不倫して離婚となった場合、慰謝料〇〇円を支払い財産は全て分与いたします」 などといった誓約書を作りましょう。

不倫誓約書を作成するメリット

  • 今後の交渉を有利に進められる

その後配偶者から離婚を責められても誓約書があれば「有責配偶者(離婚原因を作った当事者)からの離婚請求は認められない」と簡単に反論することができます。

  • 再発を予防

誓約書に、「再度不倫したら〇円支払う」「財産は全て分与する」など、合意内容に反した場合の損害賠償の予約をしておくと、再発防止効果が期待できます。

不倫相手に誓約書を書かす場合

本来誓約書は配偶者に書かせる場合が多いですが相手が合意した場合、不倫相手にも書かせる事もできます。

不倫相手が素直に認める場合には、慰謝料の額、支払方法、支払期日などを記載します。
再構築を考える予定であれば、不倫相手が配偶者と連絡を取らないように、接触禁止の合意をすることも可能です。

ただしW不倫の場合には、不倫相手に慰謝料請求をすると、不倫相手の配偶者からも自分の配偶者に対して慰謝料請求をされるケースがあります。
ですから不倫相手が既婚者の場合には慰謝料請求をするかどうかは慎重に考える必要があります。